クレーン運転のための特別教育のご案内
労働安全衛生法第59条第3項に『吊り上げ荷重5トン未満』のクレーン(小型移動式クレーンを除く)の運転は、特別教育を修了した資格を持っていることが必要であると定められております。
当協会は事業主に代り労働災害の防止を図り仕事を安全に行うため、クレーン等安全規則第21条に基づく知識・技能習得の講習会を講習日程案内のとおり開催します。
各種書類のダウンロード
各種書類名を右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して頂くか、「対象を印刷」を選択し直接印刷してご利用下さい。
クレーン運転のための特別教育開催のご案内(61KB)
講習受講申込書(57KB)
FAX:048-780-2216
受講資格
満18歳以上(募集40名)
遅刻の場合は受講できません
※受講申込書をFAXして下さい。
講習準備及び提出物
提出物の詳細は受講票送付時に『注意事項』にてご案内します。
学科会場(1日目)
株式会社安全衛生推進会 南浦和教育センター〒336-0017
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■公共交通機関をご利用の場合 駐車場はありません。 |
実技会場(2日目)
株式会社大林組 東日本ロボティクスセンター〒350-1165
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■公共交通機関のご利用の場合 駐車場があります。 |
※学科講習時に実技会場地図を配布します。 |