フルハーネス型墜落制止用器具特別教育のご案内
厚生労働省は、2018年6月に、関係する政令・省令等を一部改正しました。これにより2019年2月1日以降、一定の作業においてはフルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を労働者に使用させることや、当該労働者に対し特別教育を行うことが事業者に義務付けられました。なお、2019年2月1日以降に、特別教育を修了していない方が該当業務(※1)を行うと法令違反となりますので、ご注意ください。
(※1) 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に就く労働者のこと。(ロープ高所作業に係る業務を除く)
今回の法改正は、諸外国や国際標準化機構(ISO)の動向を踏まえ、墜落などの労働災害を減らし、安全性の向上を図るものです。つきましては、当支部では、下記のとおり特別教育を開催しますので、関係作業者の方々が受講されますようご案内申し上げます。
各種書類のダウンロード
各種書類名を右クリックして「対象をファイルに保存」を選択して頂くか、「対象を印刷」を選択し直接印刷してご利用下さい。
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育のご案内・申込書(47KB)
受講資格
受講資格 満18歳以上(募集 30名)
遅刻の場合は受講できません
※受講申込書をFAXして下さい。
講習準備及び提出物
提出物の詳細は受講票送付時に『注意事項』にてご案内します。
学科会場
株式会社安全衛生推進会 南浦和教育センター〒336-0017
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■公共交通機関をご利用の場合 駐車場はありません。 |
一般社団法人
日本クレーン協会埼玉支部
〒330-0802
埼玉県さいたま市大宮区宮町3-1-2
明治安田生命大宮ビル4階
電話:048-780-2213
FAX:048-780-2216
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