一般社団法人日本クレーン協会埼玉支部

令和6.3.29
LinkIcon ※テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育(令和6年2月1日より施行)について、企業への出張講習(15名~)を受け付けております。お問合せ下さい。

※令和3年度より、高所作業車運転技能講習及びワイヤロープ安全点検基準講習も開催しておりますので、こちらも併せて受講お申込みお待ちしております。
なお、定員になり次第締切とさせていただきますので、ご了承願います。

*企業への出張技能講習(20名~)、ベトナム人玉掛け出張講習等(20名~)(お問い合わせください。)、安全衛生教育(玉掛け・床上・小型)等(15名~)も受付けておりますので、ご連絡お待ちしております。


【講習受講への対応について】
咳等エチケットの徹底等対応で進めております。

受講生の皆様には、受講日(事前検温確認)してください。
1.マスク着用(個人の判断) 2.手指のアルコール消毒(個人の判断)

ご理解の程お願い申し上げます。

令和6.2.20
LinkIcon 【令和6年度の講習日程等のお知らせ】
受講お申込みお待ちしております。
また、外国人受講生もご相談賜ります。

令和6.2.20
LinkIcon ☆令和6年度の講習日程を、公開しました。

令和6年度講習日程は、こちらをご覧ください。令和6年度講習日程表

令和5年度講習日程は、こちらをご覧ください。令和5年度講習日程表

令和6.3.29
LinkIcon ※令和4年4月1日以降発行の技能講習等の修了証に旧姓併記が可能となります。
 旧姓等併記を希望する方は、証明する資料の写しを提出してください。
 例:自動車免許証、マイナンバーカード、住民票、戸籍謄本等

※改訂図書のお知らせ
*「玉掛け作業者必携テキスト」(コードNo.1312)スリングベルトの繊維スリングの選定及び取扱いについての記載を全面的に見直しました。
*「移動式クレーンの安全」(コードNo.1502)移動式クレーンに係る日本クレーン協会(JCA)規格の制定・改定に対応した内容とし、労働災害統計データを最新のものに変更しております。
販売開始しております。


令和6.3.29
LinkIcon 各出張講習もお申込お待ちしております。お申し込みは、お早めに☆彡
*企業への各出張講習(技能講習20名~) 特別教育・安全教育関係(15名~)も各種承っております。詳細については、お気軽にご連絡下さい。


令和6.3.29
LinkIcon 会員各位
※令和6年度「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について

埼玉労働局より下記のとおり通知がありました。
各事業場において熱中症対策が確実に実施されるよう労働局HPにある確認チェックシート等をご活用していただくよう周知依頼がありました。
(詳細は下記URLをご確認下さい。)

【厚生労働省ホームページ】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38059.html



令和6.03.29

【埼玉労働局登録教習機関 登録番号・登録の有効期間満了日】
◆玉掛け技能講習 (第15号)2029年3月30日
◆小型移動式クレーン運転技能講習 (第179号)2029年3月30日
◆床上操作式クレーン運転技能講習 (第180号)2029年3月30日
◆高所作業者運転技能講習 (第342号)2029年3月30日

受講申込方法

講習申込書(免除者は証明書類添付のこと)、受講料、テキスト代の支払いをもって、受講申込となります。あらかじめ、送付前に必ず定員の空き状況をご確認下さい。

詳細はこちらからLinkIcon

一般社団法人日本クレーン協会とは

クレーン等に関する調査研究をはじめ、クレーン等に関する知識の普及、資格取得のための教習・講習、安全教育、クレーン等の安全性を確保するための検査・検定、各種の図書の出版等の事業を積極的に推進することにより、クレーン等に関する技術の向上及び事故又は災害の防止に寄与することを目的としている一般社団法人です。

詳細はこちらからLinkIcon

ご入会申込方法

下の「一般社団法人日本クレーン協会入会申込書」をクリックして開き、A4用紙にプリントして所要の事項をご記入の上、本部又は支部へFAX等でご提出ください。なお、一般社団法人日本クレーン協会につきまして、詳しくお知りになりたい方は、本部又は支部へお問い合せください。

LinkIcon一般社団法人日本クレーン協会入会申込書(31KB)
FAX:048-780-2216

詳細はこちらからLinkIcon

トピックス

令和5.10.1
LinkIcon  ※企業への各出張講習(20名~)を賜っております。詳細につきましては、ご連絡下さい。
【埼玉県の最低賃金改正のお知らせ】
令和5年10月1日から埼玉県の最低賃金は、時間給1,028円となりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
使用者も労働者も賃金額が、1時間当たり1,028円以上かどうか必ず確認しましょう。(※一部の産業には、特定(産業別)最低賃金も適用されます。)
詳しくは、埼玉労働局労働基準部賃金室(048-600-6205)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。